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特異行方不明者と一般行方不明者の違い
警察に行方不明者届を提出すると、「特異行方不明者」と「一般行方不明者」に分けられます。
今回、特異行方不明者と一般行方不明者で何が違うのか調べました。
特異行方不明者とは
警察の行方不明者の捜索は、「行方不明者発見活動に関する規則」に基づいて行われます。
その中で、特異行方不明者はこのように定義されています。
- 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
分かりやすくすると、特異行方不明者を下の3つに分けることができます。
行方不明者が犯罪や事故に巻き込まれたケース
行方不明者の精神状態は問題ないのですが、犯罪や事故など外部からの影響で、命が危険な状態にある(あるいはその可能性がある)場合です。
探し方など、詳しくはこちらです
→犯罪での行方不明者(失踪者・家出人)の捜索方法
行方不明者に精神障害や自殺の恐れがあるケース
行方不明者自身の精神状態が不安定で、自殺の恐れがあるか、他人を傷つける恐れがある場合です。精神状態が不安定になる理由は、会社からのストレス・借金・学業不振など様々です。
探し方など、詳しくはこちらです
→うつ病で行方不明になった(失踪した)場合の捜索方法
→就活の失敗で行方不明になった(失踪・家出した)場合の捜索方法
→会社のストレスで行方不明になった(失踪した)場合の捜索方法
→大学・高校の留年での行方不明者(失踪者・家出人)の捜索方法
→お金(借金)での行方不明者(失踪者・家出人)の捜索方法
行方不明者が認知症で自宅に帰っていないケース
日本国内の高齢者が年々増加しているため、このケースは最近特に増えています。
認知症になると、ストレスや不安などが重なって、絶えず歩き回る「徘徊」が起こることがあります。
認知症では周りを気にかけたり、注意することが難しくなるので、車が来ていても道路の真ん中を歩いたり、電車が来ているのに線路内に入ることもあり、命の危険を伴います。
探し方など、詳しくはこちらです
→認知症・痴ほうで行方不明になった(失踪した)場合の捜索方法
一般行方不明者とは
特異行方不明者に該当しない、事故・事件性や命の危険がないと判断される行方不明者です。
特異行方不明者と一般行方不明者の違い
下の表は、特異行方不明者と一般行方不明者の違いをまとめた表です。
特異行方不明者 | 一般行方不明者 | |
対象者 | 事故・事件性や命の危険がある者 | 特異行方不明者以外 |
受理件数 (2014年) |
48128人 | 33065人 |
捜索方法 | 捜査を含めた迅速な措置を 迅速かつ的確にとる |
警察庁情報管理システムへの 照会を活用する |
費用 | 基本的に無料 | 無料 |
発見率 | 不明 | 不明 |
対象者
対象者は、特異行方不明者が事故・事件性があるか、行方不明者の命の危険がある場合で、一般行方不明者は特異行方不明者以外となります。
受理件数
受理件数は特異行方不明者としての受理のほうが、若干多くなっています。
捜索方法
警察の捜索方法は、特異行方不明者と一般行方不明者で大きく異なります。
「行方不明者発見活動に関する規則」では、特異行方不明者の捜索方法は
「特異行方不明者については、その生命又は身体に危険が及んでいるおそれがあることから、受理署長は、捜査を含めた適切な措置を迅速かつ的確に採るとともに、特異行方不明者の発見に資する情報等を収集するため、届出人その他関係者と適時連絡を取るよう努めること。」
とされています。
つまり、積極的な捜索活動が行われます。
一方、一般行方不明者の捜索方法は
「警察庁情報管理システムへの照会を効果的に活用する」
とされています。
つまり、警察が自ら外に出て行方不明者を探すことはありません。
費用
基本的に、特異行方不明者・一般行方不明者どちらの場合でも、警察による捜索費用は発生しません。
ただし、特異行方不明者を捜索する場合で、警察・海上保安庁・自衛隊以外(民間人)による捜索が必要になった場合は費用が発生します。
例1)山での行方不明者の捜索で、地元の山岳会に捜索を要請する場合
例2)海での行方不明者の捜索で、地元の漁業組合に捜索を要請する場合
費用が発生する場合は、事前に届出人に問い合わせてからの捜索になります。
発見率
特異行方不明者・一般行方不明者別の発見率は公表されていませんが、全体の発見率は以下の通りです。
捜索初期段階 (1日~7日) |
捜索中期段階 (8日~1か月) |
捜索末期段階 (1か月~1年) |
|
発見数(死亡・その他除く) | 54747人 | 3543人 | 4262人 |
発見率 | 70.1% | 4.5% | 5.5% |
この発見数は、探偵や届出者本人など、警察以外による発見も含んでいます。
最初の1週間で約70%が見つかっています。
また、積極的な捜索方法を採用する特異行方不明者のほうが、発見率は高めであることが推測されます。
警察に特異行方不明者として受理してもらうには?
一般行方不明者よりは、特異行方不明者として受理された方が、発見されやすくなることは間違いありません。
ただし、全ての行方不明者を特異行方不明者として受理してくれるわけではありません。
そのため、単に行方不明者届を出すのではなく、命の危険性を訴え、警察に特異行方不明者と判断してもらうことで、行方不明者の発見可能性を高めます。
ただ、警察が特異行方不明者として受理してくれるかどうか不安な場合、原一探偵事務所に相談することをおすすめします。
人探しで多くの実績がある原一探偵事務所では、特異行方不明者として扱ってもらいやすくなるような行方不明者届の出し方をアドバイスしています。
しかも、土日も含めて即日対応してくれるため、行方不明者が見つかりやすい初期段階の貴重な時間を無駄にすることがありません。
行方不明者の捜索で頼れる探偵事務所
・特異行方不明者として扱ってもらいやすくなるようにアドバイス
・40年以上培ってきた調査ノウハウがあります
・全国に独自のネットワークを築き、対象者がどこに住んでいても発見可能
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