探偵業法を分かりやすく解説しました

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探偵業法を分かりやすく解説しました

「探偵業法は法律用語ばっかりで理解できない」
これは、探偵業法の全文を見られた方の、率直な感想です。
(ちなみに探偵業法の全文はこちら→探偵業法の全文

そこで、探偵業法について、要点をまとめてみました。


探偵業法の目的は? 誰が何のために作った?

国が、私たち利用者を、悪徳探偵業者から保護するために作りました。(探偵業法 第一条)


探偵業法により、探偵になれる人が制限されました

精神的な障害がある人、懲役※1や禁錮※2の刑罰を受けた人、暴力団員、未成年者は探偵になれません。(探偵業法 第三条)

※1 懲役:刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰
※2 禁錮:刑事施設に拘置する刑罰(作業がない分、懲役より軽い)


探偵業法により、探偵のすることが定義されました

探偵がしてもいいこと、してはいけないこと、必ずすべきことが、はっきり決められました。

してもいいこと
してはいけないこと
必ずすべきこと

このように定義されているのですが、私たち利用者に特に重要なのが、「重要事項の確認」に関することです。重要事項の内容について、もう少し詳しく紹介します。


探偵業法により定義される重要事項とは?

探偵は、私たち利用者にどのような重要事項を書面で説明しなければいけないのでしょうか?
探偵業法では、以下の項目を重要事項として定義しています。

探偵事務所と契約を結ぶ前に、必ず上に書かれているような重要事項の説明を受けてください。
重要事項説明書の見本


探偵業法に違反するとどうなる?

探偵業法に違反した探偵事務所・興信所は、警察により以下の行政処分を受けます。

 行政処分名  内容
 指示  違反が認められた場合に必要な措置を取るように命ずる行政処分です。
 行政処分の中では一番軽いです。
 営業停止  違反が認められた場合、または「指示」に違反した場合、
 6ヶ月以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずる行政処分です。
 営業廃止  探偵業法の第三条に該当するものが業務を営んでいた場合、
 営業廃止を命ずる行政処分です。
 一番重い行政処分です。

探偵業法に違反した探偵事務所など、さらに詳しく知りたい方はこちらです。
行政処分を受けた探偵事務所




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