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探偵ができる調査とできない調査
「探偵はどんな調査までしてくれるの?」
普段は探偵と接することがない、ほとんどの方にとって、探偵の調査範囲はわかりづらいものです。
しかしながら、2007年に施行された探偵業の業務の適正化に関する法律(略して探偵業法)によって、探偵の調査範囲が定められました。
そこで、探偵ができる調査、できない調査について、具体的に紹介していきます。
探偵業法を詳しく知りたい方はこちらです→探偵業法を分かりやすく解説しました
探偵ができる調査
探偵業法第二条では、「尾行、張り込み、聞き込みを行い、依頼人に報告してもよい」とされています。
そのため、「依頼者が調査結果を違法な行為に用いないこと」を前提にして、探偵は以下の調査を行えます。
- 浮気調査:妻や夫、又は恋人に浮気の疑いがある際、その事実を確認する為に、尾行や張り込みを行います
- 人探し(家出調査含む):家出人や行方不明者、昔の友人や思い出の人、生き別れの家族などを探します
- 結婚調査: 婚約者や家族の評判、本人と勤務会社の将来性、資産、健康状態、交友関係などを調べます
- 素行・身辺調査:対象者が日頃どのように生活しているか、聞き込みや尾行などで調査します
- 盗聴器発見調査:家の中にある盗聴器を発見します
- ストーカー対策調査:友人や正体不明の人物による、付きまといや嫌がらせなどのストーカー行為を止めさせます
- 企業の信用調査:金銭の貸し付けや手形割引などの取引をするとき、取引先の弁済能力を判断するために資産状態・営業状態などを調査します
- 嫌がらせ調査:近隣や職場でのトラブルで嫌がらせを止めさせるための調査です
- いじめ調査:学校や職場での、いじめの実態を調査します
また、盗聴器発見調査だけは、尾行、張り込み、聞き込みのいずれも行う必要がなく、探偵でなくても調査することが可能です。
探偵ができない調査
探偵業法第六条で、「違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為をしてはならない」と定義されています。
そのため、以下のような調査は、たとえ探偵業の届け出を提出していたとしても、できません。
- 別れさせ工作
- 復縁工作
- 復讐工作
- DV目的など、犯罪行為に利用される人探し
- ストーカー行為を目的とした行動調査
- 他人の敷地内で無断で侵入して調査
- 対象者の車にGPSを仕掛けて行き先を突き止める
「探偵業法による規制を全部守っていたら調査ができないのではないか」
と思われるかもしれません。
しかしながら、腕のいい探偵事務所は、こうした規制をすべてクリアしたうえで、精度の高い調査を行っています。
依頼したい調査を、探偵ができるかわからない場合
ここまで、探偵ができる調査とできない調査を紹介してきましたが、
「自分のケースではどうなるの?」
と疑問に思われる場合は、信頼できる探偵事務所に問い合わせてみるのも1つの方法です。
大手の原一探偵事務所では、公序良俗に違反する調査は一切受け付けていませんので、あなたのケースは探偵が調査できる内容か、簡単にわかります。
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